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法人道府県民税、法人事業税、地方法人特別税のeLTAX電子申告に別表四を添付する方法(仮案)

法人税・消費税・地方税 法人税ハンドブック 2016年 12 月号 [雑誌]: 税理 増刊

 

法人も行政サービスを受ける主体なので、もちろん住民税を所属の地方公共団体(自治体)に納めています。

 

2017年現在はeLTAX(エルタックス)による電子申告、電子納税という便利な手法が提供されているも、未だ完璧とは言い難い状況…

 

 

bukki.hatenablog.com

 

上記記事で触れたように法人市町村民税はまだ「電子納税」に対応していないところも多いわけですが、今回は法人道府県民税のお話。

 

別表四、どないして提出しますのん?

 

 

法人税の別表四

法人税(国税)の確定申告書を構成する別表群の中でも一際重要な働きを担う別表四。ここでは別表四(簡易様式)を指しますが、まぁ細かい話はさておき。

 

別表群の中で特別扱いを受ける法人税別表四*1は法人税の確定申告時に所轄税務署へ提出するのみならず、法人住民税の申告時に添付を要する旨の手引書記載があったりします。

 

ただ、すべての道府県が該当する訳ではないためか、eLTAXソフト(PCdesk)上ではこれをナチュラルにスムーズに添付する手段がありません。

 

大阪府の見解

法人府民税の納付先となる大阪府は、平成29年1月現在、ウェブサイト上に下記のような表記をしています。

 

(引用ここから)

 

様式・記載の手引等のダウンロードについて 

 申告書に添付が必要な様式等については、法人府民税・法人事業税・地方法人特別税関係の様式のダウンロードにワード又はエクセル形式で登載していますので、ダウンロードの上、添付ファイルとして、申告データと併せて送信してください。
 また、「法人税施行規則様式 別表4」又は「法人税施行規則様式 別表4の2付表(連結申告法人に限る)」、「損益計算書」、「貸借対照表」及び商工労働部より通知される「確認結果通知書」につきましては、申告データ送信の際、エクセル形式又はPDF形式等で、添付ファイルとして、併せて送信してください。添付ファイルとして送信が無理な場合には、郵送又はFAXで送付をお願いします。

 

(引用ここまで)

 

引用:

大阪府/eLTAX(エルタックス)のご利用にあたってのお知らせ

 

「別表4はエクセルかPDFなんかで添付ファイルとして一緒に送ったってくれたらえぇで!」

 

実にすばらしい。他の自治体ではこうした記載があまり見当たらないので、これを参考事例としましょう。

 

e-Taxの出番

さて国税である法人税もまた、電子申告が可能になっています。おなじみe-Tax(イータックス)。こいつにお出ましいただき、添付を要する別表4をPDF化!

 

…PDF化?

 

e-Taxにもパソコン上で操作できるよう開発されたソフトがあり、そこで別表4を含む確定申告書を作成できますが、PDF出力する機能がデフォルトでは搭載されていません。

 

紙経由でPDF化?

e-Taxソフトでは紙への印刷が可能なので、可能性としては一旦紙へ印刷した別表4を再度スキャナ等で取り込みつつPDF化するという手法が実践できそう。

 

ただ、一旦紙媒体に落とし込むのなら上記引用先で謳われているようにFAXでも郵送でもできてしまい、わざわざスキャンするという無駄を省けぬものかという気分にはなりがち。

 

Adobe社製ソフトでいく正攻法

もちろん、神を介在…もとい、紙を介在させる必要は全くなく、PDF形式の総本山、本家本元たるアドビ社製のソフトを導入すれば印刷時に「PDFとして出力」が選択できるようになります。

 

ただし、要有償ソフト。

 

acrobat.adobe.com

 

14日間の体験版期間中にササッと仕事を終えてしまう貧乏根性を発揮しても良いのですが、なんとなく気乗りしない。

 

わき道ソフト

Adebe以外のサードパーティが開発したPDF操作ソフトを使えば、上記と同じような印刷時の「PDFとして出力」が達成されるわけで、今回はこちらを使いました。

 

freesoft-100.com

 

これでPC上のe-Taxソフトから帳票を印刷する際にPDFとして出力することが可能になります(詳細省略)。

 

PDF化された別表四、ゲットだぜ。

 

PCdeskから添付ファイルとして送信

さてここまで準備が整い、法人住民税等の申告書も準備できれば、あとは「申告データ作成」メニューで作成時から添付ファイルとして添付するもよし、すでに電子申告済みなら「メッセージボックス」から申告完了通知を選択して、そこから添付ファイルを追加送付するもよし。

 

煮るなり焼くなりご自由に、というわけです。

 

まぁ、今回初めて実施してこれでいいのかどうなのか分かりませんが、先方さんから連絡があれば当記事についてもアップデートしようかと思います。

 

とりあえず、ありがとう大阪府。

 

 

 

*1:または別表五(二)及び法人税額の特別控除に関する明細書