合同会社設立登記のオンライン申請における定款の添付は「ファイル追加」。「公文書フォルダ追加」ではなく。
合同会社を設立したいので、『図解 いちばんやさしく丁寧に書いたLLC(合同会社)設立・運営の本』(中島吉央著、成美堂出版)を買った。
著者「多くの人に当てはまる“一回こっきり”の会社設立のために、わざわざオンライン申請するのはすごぉく面倒だよ!やめときな!」
うーむ、こうしてオンライン申請によって合理化が進められたはずの行政事務は、いつまでたってもマンパワーがものごっつい紙媒体でのやりとりが続けられるのだろうなぁと若干暗い気持ちにはなるので、ここでは合同会社設立におけるオンライン申請時の躓きポイントを指摘。
先達
何ごとにも先達はあらまほしきことなのですが、当然、合同会社設立をオンラインでトライしてみた方はおられまして。
合同会社設立をオンラインでやってみるメモ - iRSSの日記
「2015-01-17」のメモなので、リンク切れ等ありあり。でも、すごく参考になります。
ちなみに当記事も「2017-03-13」に書かれたものであり、数年後、あるいは数か月後には古びて使えない可能性があります。
「公文書フォルダ追加」がわからない
法務省が管轄する法人設立登記のオンライン申請において、定款の提出が必要になってきます。
「株式会社」と「合同会社」の違い
「株式会社」と「合同会社」の大きな違いの一つは、設立時にかかる手間(とお金)だったりします。
「株式会社」の場合には、定款を作成した後に公証役場の公証人に定款を電子認証(?)してもらわなければなりません。
合同会社は「公文書フォルダ」なし
実はこの時、公証人による電子認証の後にゲットできるのが「公文書フォルダ」。
というわけで、「公文書フォルダ」が手に入るのは「株式会社」設立の時であり、公証人による電子認証が不要の「合同会社」の場合にはこれがありません。
ちなみに「電子定款」とは、公証人による電子認証済みの定款を指すようです。
PDFで作成した定款文書ファイルに自分で電子署名しただけの場合には「未認証電子定款」とでも呼ぶべきなのかもしれません。
「公文書フォルダ」は追加しない
残念ながら(?)、株式会社設立用の「申請用総合ソフト」マニュアルは充実していますが、合同会社設立用のマニュアルはほとんど用意されていません。
だいたいが株式会社設立用のものを準用すればいいのですが、細かい部分で相違があるために躓きやすいポイントができてしまっています。
今回話題にしている「公文書フォルダ」がまさに。
合同会社設立時には公証人から「公文書フォルダ」を受け取るというステップがありませんので、申請用総合ソフトから定款を送付する場合に「公文書フォルダ追加」を選ぶことはできません。
したがって、通常のファイルとして「ファイル追加」を選ぶことになります。
合同会社の場合、定款(電子署名済み)は「ファイル追加」の「ファイル追加」を選びましょう。
一司法書士の見解
なお、この件に関しては下記記事でも触れられています。
オンライン申請時の添付ファイル
ちなみに、定款以外の登記申請用文書も添付ファイルとしてオンラインでの提出が可能なようです。
詳細は前掲記事に記されています。
これらもまた「ファイル追加」として通常のファイルとして添付すればよいようです。
画面等の参考になりそうな画像は下記ご参照。