商標登録のオンライン出願で商標登録料を分割納付するなら気を付けたい事
以前、こんな記事を書きました。
もちろん半年やそこらで電子出願まわりのUIが改善されることもなく、お役所仕事は相変わらず。
と言うか、まぁ申請側の不注意もあるのですけれど。それでも、電子申請ソフトはその不注意を前提に、素人相手でも分かりやすいものを目指すべきかと。
商標登録料の納付手続きを行った
インターネット出願を行ったことがある方なら分かる通り、ゆうちょ銀行等のダイレクト・バンキング機構を通じて出願料や登録料をパソコン上で納付することができます。
電子納付という前時代的なネーミングが愛らしい。
商標登録料の納付は下記2通りがあります。
- 一括納付(10年分):37,600円 × 区分数
- 分割納付(5年分を2回に分けて):21,900 × 区分数
さて今回は下記の分割納付を行ったけれども、書類不備で返送され、補正が必要になった例を紹介します。
分割納付を行った
上記の一括、分割に関わらず、インターネット出願するには事前に手数料を納付し、「納付番号」を取得します。
この番号には「一括」も「分割」も区別はないので(たぶん)、どちらで申請しようとしているのかは納付した人自身にしかわかりません。
登録料納付がはじめての場合は、「かんたん願書作成」という若干名前倒れ感のある願書作成ソフトで出力した出願用HTMLファイルを書き換え、商標登録料納付用ファイルを作成します。
実は以前に「一括」で納付した経験がありましたので、今回はこれを書き換えることで書類を作成しました。ここが間違いの元だとも気付かずに。
【分割】は明示せよ
しばらくすると、「おたくの提出した書類だけど、登録料たんねーじゃん!」といった旨のお達しがありました。
商標の査定が拒絶されずに通過した場合に送付される、丁寧で情報満載なのにどこか素っ気ない「商標登録料の納付手続きについて」という書類を確認してみると、以下の記載が。
【納付の表示】 分割納付
(注)登録料を分割納付する場合に限り「【納付の表示】 分割納付」と記載してください。
何故見落としたのか分からないくらい、はっきりと書いてあります。
言い訳するとすれば、「特許印紙」の貼付を介した郵便・手渡し提出の例が示されるのみで、インターネット出願時の記載例がないため、注意が散漫になったといえるかもしれません。
あと「一括」での成功例が慢心を生んだとも。
まぁ、でも、金額から明らかに「分割」だろーが!と思っても後の祭り。書類が全て。書類こそルール。それがこの世界の掟なのでした。
「設定補充」を行った
ミスはミスで、修正すれば済む話。
【書類名】 商標登録料納付書(設定補充)
上記タイトルの書類を、作成済みの「商標登録料納付書」をテキスト・エディタで書き換えて新規作成。
書類通り、指示通り直したら、再提出。
そこまで大変じゃないのですが、不要な手間と余計な時間がかかるというわけで、「分割納付」の際にはお気を付け下さい。
蛇足
実際に使う人が増えれば、こうした「専門家向け」ともいえるソフトウェアのユーザーインターフェースはより改善されるような気がします。
士業の既得権益を守るためだけの複雑&煩雑な操作はいらねぇよ、というわけで。
シロウトにもわかる、はじめてでも簡単にできる、というのがUIデザイン思考的には求められるのでしょう。
実際、大勢の「パソコン苦手勢」が参加する確定申告や国勢調査なんかは分かりやすさや操作性を重視したUIを導入していたようにも思います。
今、誤変換で出てきた「パソコン苦手税」。ふふ、これで損してる人も儲けてる人も結構いるなぁとか思ったり。