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商標登録のインターネットを介したオンライン電子出願は記載に慣れれば簡単?

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特許庁が提供するインターネット出願ソフトを用いてオンラインで出願を試みる機会がありましたが、何度か躓いたり転んだりして気付いたことを書いてみようと思います。

 

特許印紙を郵便局等で購入して書留で送付して…といったオフラインでの出願が面倒な方は基本的にはパソコンと電子納付可能な銀行等の口座があれば在宅で出願できてしまいます。

 

が、初心者がはじめて電子出願を行う際には「インターネット出願ソフト」のクセがなかなか理解できずにエラーをつぶすことが出来ず諦めてしまいがち。

 

な・ぜ・か、オンライン出願に関するネット上の知識もあまり拾えない(ほとんど誰もやってないんじゃないか?特にIT全般に知識のある人がやってないような…)ので困ったものです。

 

まずは書類をよく読もう

基本的に官庁の提示する書類は長大で読みにくいですし、デザインセンスの無さに辟易とさせられるのですが、頭の良い人が書いたと思しきそれらの文書群には、サービスを享受する我々のやるべきことが余さず書いてあります。

 

ので、「書類の中で自分の必要な範囲の文書」は全部よく読みましょう。

 

  • どの書類が必要か?
  • 書類のどの文章を参照すべきか?

 

この2点を抑えることが出来れば、何をすべきかはおぼろげながら見えてきます。

 

オンライン出願の基本文書は全てHTMLで書かれる

HTMLとは、ブラウザで閲覧されるWebサイト上の文書を構成するマークアップ言語の事です。

 

文書の「構造」がHTMLで示されているわけですが、オンラインで電子出願を行う際には、特許庁提供の「簡単願書作成ソフト」を用いて作成し、メモ帳などのテキストエディタで微調整すれば良いわけです。

 

 

<html>
<head>
<title>商標登録料納付書</title>
</head>
<body>
【書類名】  商標登録料納付書<br>
【提出日】  平成○年○月×日<br>
【あて先】  特許庁長官殿<br>
【出願番号】 商願2014-・・・<br>
【商品及び役務の区分の数】 1<br>
【商標登録出願人】<br>
  【氏名又は名称】 △△株式会社<<br>
【納付者】<br>
  【識別番号】   00000000<br>
  【住所又は居所】 東京都××区<br>
  【氏名又は名称】 △△株式会社<br>
  【代表者】    不器用男<br>
【登録料の表示】<br>
  【納付番号】   0000-0000-0000-0000
</body>
</html>

 

2015年1月時点では、<body>タグ内は<br>(改行タグ)のみで整形されるわけです。文法的にどうなのかこれは…と思わなくもない。けれど、仕様に従うのがストレス・フリーへの第一歩ですので、どうかこれに合わせてみてください。

 

つまづいたところ

「インターネット出願ソフト」は決して優しくないので、間違って入力しても「ココがこんな風に間違ってるよ!」というだけで「ココをこう書きかえればいいよ!」と改善策を示してくれることはありません。どう直せばよいかは、書類を熟読するか、ネットでテンプレートを探してそれを見比べるしかないのです。

商標登録願

最初に提出する「商標登録願」は「簡単願書作成」というソフトを用いて(記載内容さえ決まっていれば)簡単に作成できました。手数料の納付が鬼門かもしれませんが、ココを乗り越えれば難しくはないはず。

手続補正書

「商標登録願」の一部に不備があった場合(今回実際にあった)は、「手続補正書」の送付を求められます。送られてきた書類に沿うように「商標登録願」のHTMLファイルを書き換えればよいのですが…

 

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】とすべき箇所を【指定商品又は指定役務並びに区分】と記載していたためにエラーとなり、これを解決するのに数時間を要してしまいました。この辺をソフト側で柔軟に対応できれば、もっと楽になるのになぁ…。

 

商標登録料納付書

「手続補正書」が受理されたのち、「商標登録料納付書」を送付せよとのお達しが届きます。これも「商標登録願」のHTMLファイルを書き換えて作成します。メモ帳などのテキストエディタでHTMLファイルを開き、<title>を書き換え、書類にある様式見本に従って不要な部分を削り、必要部分を書き足す簡単な作業です。

 

「商標登録料納付書」も特許印紙を使わない場合には電子現金納付等で登録料を納付し、【納付番号】を記載する必要があったのですが、最初の「商標登録願」では【手数料の表示】としていた箇所を【登録料の表示】と変更しなければならず、しばらく時間が掛かってしまいました。

 

言ってくれよ!“登録料の表示”に書き換えてねって言ってくれたらさぁ!

 

などと思ってみたところで特許庁の腰は重そうですし、この辺りの表記は法律だか法令だかそれっぽい何かで決まっているらしく、正確な表記をすべきは我々みたいですので、ソフトの癖として受け容れるしかありません。

 

まとめ

シロウトでも、自ら知ろうとする意志があれば商標登録はできる!しかもオンラインで!…足りない知識はネットを駆使して収集してみてください。オンライン登録する人が増えれば増える程、手続きは簡単になると思いますので是非。

 

お金を支払って時間を節約するのも良いですが、手続きを自分でやってみるのも乙なものです。士業の単価が見えてきたりして…。

 

ワナにはまる

このあと、商標登録料の納付における「分割納付」で躓いたりしました。

bukki.hatenablog.com

 

便利になった世界の、不便な側面。まだまだ余地があるとはいえ、割かれる労力は圧倒的に減ったのだと思います。「パソコン苦手税」をむしり取ることを生業にする一部の士業の方は、今後の方針を検討された方がよろしいかと。

 

慣れないことをすると、集中する

人間とは面白いもので、普段やらないこと、慣れないことをしているとあっという間に時間が過ぎる程集中することがあります。ある意味では、とても良いことかもしれません。

 

が、オンライン出願などパソコンの画面とにらめっこしてやる作業に没頭して、後々気付いてみたら目がおかしいこともしばしば。ぼやける、かすむくらいならまだマシで、何か目の奥に不快感があって頭痛の兆候が現れることもあって難儀なものです。

 

原因の一つとして挙げられるブルーライト。これの影響を抑える成分が「マキベリー」には含まれているそうですが、まぁ気休めかもしれません。

 

 

でもまぁ、お手頃価格で試すことができますし、なんてったってあなたの近くにいる素敵なメガネ女子に声をかける口実だって作れてしまいます。

 

「おっ、集中してるねー。目、疲れてない?いいものあるけど。」

 

メガネ女子との素敵なコミュニケーションが始まるなら、これは買いでしょう。